小児の弱視、斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡およびコンタクトレンズ(以下「治療用眼鏡等」という)の作成費用が、健康保険の適用となり、患者様負担割合以外の額が療養費として償還払い扱いで、患者様に給付されます。
被保険者証等により被扶養者であり、申請時に9歳未満
再交付の場合
5歳未満 | 前回給付から1年以上経っていること |
5歳以上 | 前回給付から2年以上経っていること |
※弱視眼鏡(36,700円)・コンタクトレンズ(15,400円1枚)×1.03を上限とし、実際支払った金額の7割保険給付されます。(3万未満は8割給付)
一般的な近視などに用いる眼鏡やアイパッチ、フレネル膜プリズムは対象になりません。矯正視力、両眼視機能、眼位などに異常がみられない場合も対象外です。
患者様が全額自己負担で「治療用眼鏡等」を購入した後に、下記の書類を加入する健康保険の窓口に提出し、療養費支給申請することによって、患者様負担割合以外の額が国で定めた交付基準の範囲内で保険給付されます。
- 療養費支給申請書(加入している健康保険組合窓口にあります)
国民健康保険の場合 各市町村の国保年金課など 社会保険の場合 全国健康保険協会 共済保険・組合保険の場合 各事業所 - 眼科医の「治療用眼鏡等」の作成指示書の写しおよび眼鏡処方箋等
- 購入した「治療用眼鏡等」の領収書
- 口座番号と印鑑(届出印)
※給付される金額については、上限額があります。