高額療養費は、同じ月内に同じ医療機関に支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が本人の請求に基づいて各公共医療保険から払い戻される制度です。
- 暦月ごとの計算(当月1日~当月末)
- 同一医療機関ごとの計算で各診療科ごとに別計算
- 同じ医療機関でも外来(通院)と入院は別計算
※過去12ヶ月以内に3回以上の高額療養費の支給を受けた方は、4回目からの自己負担限度額が変わります。
- ・入院における差額ベット料
- ・入院中の食事代
- ・保険診療外
自己負担限度額を超えて負担している場合に、受診月の約3ヵ月後に支給申請に関するハガキが各市町村より届きます。医療機関にて発行された領収証、保険証、印鑑(世帯主)、ハガキ、預金通帳などを健康保険証を発行しているところに持参し申請してください。申請には翌月1日を起算日に2年という期限がありますので、それを過ぎると支給されませんのでご注意ください。
【お問い合わせ先】
国民健康保険の場合 | 各市町村の国保年金課など |
社会保険の場合 | 全国健康保険協会 |
共済保険・組合保険の場合 | 各事業所 |
- 保険証
- 病院等に支払った医療費の領収書
- 認印
- 振込み通帳
ご不明な点がございましたら受付窓口までお問い合わせ下さい
TEL 052-661-0067